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防火対象物点検

制度の概要

平成13年9月に発生した、新宿歌舞伎町ビル火災(死者44名)は、建物の規模に比べ被害が甚大であった為、従来の管理権原者を中心とした防災管理制度では限界が指摘され、改善を図るため、「一定規模の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について年1回定期的に点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告すること」が制度化されました。

点検義務のある防火対象物

・特定用途防火対象物で収容人員が300人以上の防火対象物
・地階もしくは3階以上の階に特定用途部分があり、地上に至る階段が屋内に1系統しかない建物で、収容人員が30人以上(6項ロの用途が在するものは10人以上)300人未満の防火対象物

点検内容

・防火管理者を選任しているか
・消火・通報・避難訓練を実践しているか
・カーテン等の防火対象物品に防火性能を有する旨の表示が付けられているか
・消防法令の基準による消防用設備等が設備されているか
・防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか
・避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか

罰則について

点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰則または拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられることがあります。

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