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防災管理点検

制度の概要

近年、東海地震、東南海、南海地震や、首都地震の発生の可能性が高まっている中で、平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については防災管理業務の実践が義務付けられ、その実施状況を年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが制度化されました。

点検義務のある防火対象物

消防法施行令別表第-(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、次の何れかに該当するもの

(1)地階を除く階数が11以上で延べ面積1万㎡以上
(2)地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積2万㎡以上
(3)地階を除く階数が4以下で延べ面積5万㎡以上
又、16項の2で延べ面積が1000㎡以上の防火対象物

点検内容

・防災管理者を選任しているか
・防災管理に係る消防計画の届出が提出されているか
・自衛消防組織設置の届出が提出されているか
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
・オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか
・訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか
・非常食等が常備されているか

罰則について

点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰則または拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられることがあります。

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