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特定建築物定期調査

多数の人が利用する建物で火災が発生した場合、避難階段や避難通路が利用できなければ、大惨事になりかねません。また、煙が広範囲に広がらない為にも、適切な防火区画の設置が不可欠です。
この調査は、火災が発生した際に起こり得る事故の規模を、最小限に留めるための維持管理が適切になされているかなどを調査し、防災・保全を目的としたものであり、各地域が指定するビル・マンションの所有者は、(所有者と管理者が異なる場合は管理者)特定建築物調査資格者により定期的に調査し、その結果を地域において定められた機関に報告することが必要です。
(建築基準法12条)

特定建築物定期調査が必要な建物

(1)病院、診療所(入院施設があるもの)のうち、300㎡を超える建物。
(2)多くの人が利用するマンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、雑居ビルなどの建物。

調査する内容

(1)地盤、周囲の地形、擁壁、避難通路などの敷地の状況についての調査
(2)基礎、土台、柱、梁、床、外壁、広告塔、看板など構造体や落下危険物の状況についての調査
(3)外壁の防火構造、防火区画、防火戸、内装材料、廊下、通路、階段、扉、出入り口、排煙口、バルコニー、屋外通路、非常用進入口など、耐火構造・避難施設等の状況についての調査
(4)採光、換気設備などの状況についての調査

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