消防設備点検・管理は岐阜県羽島郡笠松町のエムテック防災サービス

建築設備定期調査

建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を建築設備点検資格者が年に1度検査をし、(財)日本建築設備・昇降機センター等、各定められた機関に報告書を提出する必要があります。(建築基準法12条)

☆歌舞伎町雑居ビル火災(平成13年9月1日)
(1)煙感知器連動防火戸がきちんと閉まらなかった。
(2)非常用進入口に代わる窓が広告で塞がれていた。
(3)階段室にロッカー類が置かれ、消防隊員の救助活動を困難にした。

維持管理を怠っていた建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。近年に起こった「歌舞伎町雑居ビル火災」や「青梅市外壁落下事故」は、建物や設備が原因で起こったものです。

建築設備定期調査が必要な建物

(1)病院、診療所(入院施設があるもの)のうち、300㎡を超える建物。
(2)多くの人が利用する劇場事務所、店舗、ホテル、事務所があるビル、マンション、雑居ビル。

調査する内容

(1)機械換気設備
厨房などガス器具を使用する場合の空気を新鮮に保つために設置されている換気フードなどの設備。
(2)機械排煙設備
火災のときに発生する煙や有毒ガスを建物の外に出す設備です。
機械排煙設備と自然排煙設備があります。
(3)非常用の照明装置
火事や地震によって停電した場合でも、避難に必要な照明を確保し、避難を助けるための設備です。

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